第326条【株主総会以外の機関の設置】

第326条【株主総会以外の機関の設置】

① 株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。

② 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。

目次

解釈

① あらゆる株式会社に必要的に置かれる機関は、株主総会と取締役のみ

② 「当会社は取締役会を設置することができるものとする」、「当会社は会計参与を置くことができる」というような定め方は認められない

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