第326条【株主総会以外の機関の設置】
① 株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。
② 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
目次
解釈
① あらゆる株式会社に必要的に置かれる機関は、株主総会と取締役のみ。
② 「当会社は取締役会を設置することができるものとする」、「当会社は会計参与を置くことができる」というような定め方は認められない。
第326条【株主総会以外の機関の設置】
① 株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。
② 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
① あらゆる株式会社に必要的に置かれる機関は、株主総会と取締役のみ。
② 「当会社は取締役会を設置することができるものとする」、「当会社は会計参与を置くことができる」というような定め方は認められない。