第325条の7【株主総会に関する規定の準用】

第325条の7【株主総会に関する規定の準用】

第325条の3から前条まで(第325条の3第1項(第5号及び第6号に係る部分に限る。)及び第3項並びに第325条の5第1項及び第3項から第5項までを除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。<後段省略>

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