第317条【延期又は続行の決議】
株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第298条及び第299条の規定は、適用しない。
目次
超訳
株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、株主総会招集事項の決定及び招集通知を発することを要しない。
問題
株主総会においてその続行について決議があった場合には、取締役は、株主に対して改めて株主総会の招集の通知を発する必要はない
【平27-29-オ:○】
第317条【延期又は続行の決議】
株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第298条及び第299条の規定は、適用しない。
株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、株主総会招集事項の決定及び招集通知を発することを要しない。
【平27-29-オ:○】