第316条【株主総会に提出された資料等の調査】
① 株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
② 第297条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。
目次
超訳
② 株主の招集請求により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。