第315条【議長の権限】 2022 12/22 第2編 第4章 第1節 株主総会及び種類株主総会等 (第295条~第325条の7) 第315条【議長の権限】 ① 株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。 ② 株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。 第2編 第4章 第1節 株主総会及び種類株主総会等 (第295条~第325条の7) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!