第301条【株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等】

第301条【株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等】

① 取締役は、第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、第299条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この節において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この節において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。

② 取締役は、第299条第3項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。

目次

超訳

① 取締役は、株主総会の招集の決定において、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めた場合、株主総会の招集通知の発出に際して、株主に対し、株主総会参考書類及び議決権行使書面を交付しなければならない。

問題

公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を取締役会の決議により取締役が定めた場合において、書面により株主総会の招集通知を発するときは、その株主の数にかかわらず、その通知に際し、株主に株主総会参考書類及び議決権行使書面を交付しなければならない

【平20-32-オ:○】

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