第300条【招集手続の省略】
前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
目次
超訳
株主総会は、株主全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく開催することができる。ただし、株主総会に出席できない株主が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができる旨を定めた場合は、招集手続を省略することはできない。
解釈
「株主」の意味については、会298条2項括弧書と同様。
比較
招集手続の省略
株主総会(300条) |
原則…株主全員の同意で省略可 例外…書面又は電磁的方法により議決権を行使できる旨を定めた場合は省略不可 |
取締役会(368条2項) |
取締役(監査役設置会社では取締役及び監査役)全員の同意 |
監査役会(392条2項) |
監査役全員の同意 |
委員会(411条2項) |
委員の全員の同意 |