第296条【株主総会の招集】

第296条【株主総会の招集】

① 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

② 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

③ 株主総会は、次条第4項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

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解釈

① 「定時株主総会」とは、438条2項の計算書類の承認(又は439条後段の報告)を行う株主総会のことをいう。

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