第291条【新株予約権証券の喪失】
① 新株予約権証券は、非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
② 新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
第291条【新株予約権証券の喪失】
① 新株予約権証券は、非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
② 新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。