第291条【新株予約権証券の喪失】

第291条【新株予約権証券の喪失】

① 新株予約権証券は、非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

② 新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

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