第282条【株主となる時期等】
① 新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。
② 新株予約権を行使した新株予約権者であって第286条の2第1項各号に掲げる者に該当するものは、当該各号に定める支払若しくは給付又は第286条の3第1項の規定による支払がされた後でなければ、第286条の2第1項各号の払込み又は給付が仮装された新株予約権の目的である株式について、株主の権利を行使することができない。
③ 前項の株式を譲り受けた者は、当該株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
目次
比較
株主となる時期と新株予約権者となる時期
株主又は新株予約権者となる時期 |
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払込期日…当該期日 |
払込期間…出資の履行をした日 |
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募集新株予約権の発行(245条) |
割当日 |
新株予約権の行使(282条) |
行使した日 |