第281条【新株予約権の行使に際しての払込み】
① 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第1項第2号の日に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新株予約権についての第236条第1項第2号の価額の全額を払い込まなければならない。
② 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第1項第2号の日に、その行使に係る新株予約権についての第236条第1項第3号の財産を給付しなければならない。この場合において、当該財産の価額が同項第2号の価額に足りないときは、前項の払込みの取扱いの場所においてその差額に相当する金銭を払い込まなければならない。
③ 新株予約権者は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
目次
超訳
① 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、新株予約権を行使する日に、株式会社が定めた銀行等の払込取扱場所において、その行使に係る新株予約権についての行使に際して出資される財産の価額の全額を払い込まなければならない。
② 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、新株予約権を行使する日に、その行使に係る新株予約権についての行使に際して出資される金銭以外の財産を給付しなければならない。この場合において、当該財産の価額が新株予約権の行使に際する出資財産の価額に足りないときは、①の払込取扱場所においてその差額に相当する金銭を払い込まなければならない。