第276条
① 株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。
② 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
目次
解釈
② 取締役会非設置会社は、348条2項で決定。
第276条
① 株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。
② 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
② 取締役会非設置会社は、348条2項で決定。