第266条【株式会社が承認をしたとみなされる場合】
株式会社が譲渡等承認請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に前条第2項の規定による通知をしなかった場合には、第262条又は第263条第1項の承認をしたものとみなす。ただし、当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
目次
超訳
株式会社が譲渡等承認請求の日から2週間以内に、譲渡等承認請求者に対して承認の可否の通知をしなかった場合には、新株予約権者又は新株予約権取得者からの承認の請求による承認をしたものとみなす。ただし、当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。