第264条【譲渡等承認請求の方法】

第264条【譲渡等承認請求の方法】

次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。

一 第262条の規定による請求

次に掲げる事項

イ 当該請求をする新株予約権者が譲り渡そうとする譲渡制限新株予約権の内容及び数

ロ イの譲渡制限新株予約権を譲り受ける者の氏名又は名称

二 前条第1項の規定による請求

次に掲げる事項

イ 当該請求をする新株予約権取得者の取得した譲渡制限新株予約権の内容及び数

ロ イの新株予約権取得者の氏名又は名称

目次

解釈&判例

1.本条1号は新株予約権者から譲渡等承認請求をする場合、2号は新株予約権取得者から譲渡等承認請求をする場合である。

2.株式の譲渡等の承認と異なり、新株予約権の譲渡等を承認しない場合について、会社又は指定買受人による買取りの規定はない(138条1号ハ、2号ハ、264条参照)。不承認の場合であっても、新株予約権を行使して株式を取得し、その株式を譲渡して換価すればよいからである。

問題

譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会社が承認をしない場合には、当該会社又は指定買取人が当該新株予約権を買い取らなければならない

【平23-29-ア:×】

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