第262条【新株予約権者からの承認の請求】
譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
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解釈
非公開会社が募集新株予約権を発行する場合であっても、当然に新株予約権に譲渡制限が付されるわけではない。譲渡制限を付すかどうかはあくまで新株予約権の内容として定められる(236条1項6号)。したがって、公開会社が譲渡制限付新株予約権を発行することも可能である。