第251条【新株予約権原簿の管理】 2022 10/30 第2編 第3章 第3節 新株予約権原簿 (第249条~第253条) 第251条【新株予約権原簿の管理】 株式会社が新株予約権を発行している場合における第123条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿に」とする。 第2編 第3章 第3節 新株予約権原簿 (第249条~第253条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!