第246条

第246条

① 第238条第1項第3号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての第236条第1項第4号の期間の初日の前日(第238条第1項第5号に規定する場合にあっては、同号の期日。第3項において「払込期日」という。)までに、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。

② 前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。

③ 第238条第1項第3号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。

目次

超訳

① 募集新株予約権の払込金額又はその算定方法を定めた場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての新株予約権の行使期間の初日の前日(募集新株予約権の払込期日を定めた場合にあっては、その払込期日)までに、株式会社が定めた銀行等の払込取扱場所において、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。

③ 募集新株予約権の払込金額又はその算定方法を定めた場合には、新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。

解釈

募集新株予約権の発行では、現物出資の規制は課されず、現物給付や金銭債権の相殺による払込みが認められる。募集新株予約権の発行にかかる払込みは、出資とは異なり、会社に対する債務の履行だからである。なお、新株予約権の行使の段階では、現物出資の規制が課される(281、284条)。

問題

募集株式の引受人が金銭以外の財産を出資の目的とする場合においては、当該財産の価額に関して、裁判所の選任に係る検査役の調査を受ける必要があるときがあるが、新株予約権者が株式会社の承諾を得て募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する場合には、そのような検査役の調査を受ける必要はない

【平19-30-ア:○】

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