第223条【株券喪失登録の請求】 2022 10/30 第2編 第2章 第9節 株券 (第214条~第233条) 第223条【株券喪失登録の請求】 株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(以下「株券喪失登録」という。)を請求することができる。 第2編 第2章 第9節 株券 (第214条~第233条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!