第222条【株券喪失登録簿に関する事務の委託】
株券発行会社における第123条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。
目次
超訳
株券発行会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿及び株券喪失登録簿の作成及び備置きその他の株主名簿及び株券喪失登録簿に関する事務を行う者をいう。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。
第222条【株券喪失登録簿に関する事務の委託】
株券発行会社における第123条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。
株券発行会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿及び株券喪失登録簿の作成及び備置きその他の株主名簿及び株券喪失登録簿に関する事務を行う者をいう。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。