第215条【株券の発行】

第215条【株券の発行】

① 株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。

② 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第180条第2項第2号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。

③ 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第183条第2項第2号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。

④ 前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。

目次

超訳

② 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、株式併合の効力発生日以後、遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。

③ 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、株式分割の効力発生日以後、遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。

暗記

株券発行会社の株券発行

原 則

①株式を発行した日以後遅滞なく

②株式併合の効力発生日以後遅滞なく

③株式分割の効力発生日以後遅滞なく

例 外

公開会社でない株券発行会社:

株主から請求がある時までは発行しないことができる

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