第215条【株券の発行】
① 株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
② 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第180条第2項第2号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
③ 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第183条第2項第2号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
④ 前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。
目次
超訳
② 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、株式併合の効力発生日以後、遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
③ 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、株式分割の効力発生日以後、遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
暗記
株券発行会社の株券発行
原 則 |
①株式を発行した日以後遅滞なく ②株式併合の効力発生日以後遅滞なく ③株式分割の効力発生日以後遅滞なく |
例 外 |
公開会社でない株券発行会社: 株主から請求がある時までは発行しないことができる |