第214条【株券を発行する旨の定款の定め】

第214条【株券を発行する旨の定款の定め】

株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。

目次

暗記

  原則:株券不発行

  例外:定款で株券を発行する旨を定めた場合、株券発行

解釈

全株に株券を発行する旨を定めることを要し、一部の種類の株式だけに株券を発行する定めはできない。発行会社は「株券発行会社」という。定款に定めがあればよく、実際に株券を発行しているかどうかは問わない(会117条6項括弧書参照)。

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