第206条【募集株式の引受け】
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
一 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数
二 前条第1項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数
第206条【募集株式の引受け】
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
一 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数
二 前条第1項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数