第206条【募集株式の引受け】 2022 10/23 第2編 第2章 第8節 募集株式の発行等 (第199条~第213条の3) 第206条【募集株式の引受け】 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。 一 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数 二 前条第1項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数 第2編 第2章 第8節 募集株式の発行等 (第199条~第213条の3) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!