第199条【募集事項の決定】

第199条【募集事項の決定】

① 株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

一 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)

二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法

三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間

五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項

② 前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

③ 第1項第2号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

④ 種類株式発行会社において、第1項第1号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

⑤ 募集事項は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない。

目次

解釈

新株の発行と自己株式の処分は同一の手続規制に服することになる。株式の発行と自己株式の処分とを併せて株式の交付という(会2条21号参照)。

①一 1号括弧書は「種類ごとの数」とはされていないため、複数の種類の株式を同時に募集するときは、種類ごとに議案を分け、複数の手続を行う。

①四 会209条、915条2項参照。

①五  新株を発行せず、自己株式のみを交付する場合、資本金の額は増加しないため、当該事項は決議しない(会445条1項参照)。

株主総会の特別決議による(会309条2項5号)。

④ 決議を要しない旨の定款の定めは種類株式の内容ではなく、登記不要。会322条2項と対比。会324条2項2号参照。

暗記

第三者割当ての場合の募集事項の決定機関

非公開会社

公開会社

原 則

株主総会の特別決議

(会199条2項 ※1)

取締役会の決議

(会201条1項 ※1)

例 外

株主総会の特別決議により、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社では取締役会)に委任できる(会200条1項 ※2)。

有利発行の場合、株主総会の特別決議(会201条1項、199条2項、3項)。※3

※1 種類株式発行会社が譲渡制限株式を発行する場合、原則として、譲渡制限株式の種類株主に係る種類株主総会の特別決議も必要(会199条4項)。

※2 種類株式発行会社が譲渡制限株式に関して募集事項の決定を委任する場合、原則として、譲渡制限株式の種類株主に係る種類株主総会の特別決議も必要(会200条4項)。

※3 株主総会の特別決議により、募集事項の決定を取締役会に委任できる(会200条1項)。

問題

会社法上の公開会社・非公開会社のいずれであっても、種類株式発行会社において縁故者に対してのみ募集株式の発行を行う場合には、種類株主総会の特別決議により募集事項を決定しなければ、当該募集株式の効力が生じないことがある

問題

会社法上の公開会社・非公開会社のいずれであっても、募集株式の発行に係る募集事項の決定を株主総会で行う場合において、当該募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、取締役は、当該株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない
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