第195条
① 株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
② 前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
③ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
目次
暗記
単元株式数の定款変更の手続
原則:株主総会の特別決議
例外:下記の場合、取締役の決定(取締役会設置会社は取締役会の決議)により変更可能
1 株式の分割と同時に単元株式数を増加(又は単元株式数の定めを設定)する場合であって、定款変更後の各株主の議決権数が定款変更前の各株主の議決権数を下回らない場合(191条)
2 単元株式数を減少する場合、単元株式数の定めを廃止する場合(195条1項)