第194条
① 株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
② 単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
③ 単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
④ 第192条第3項及び前条第1項から第6項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。
目次
超訳
④ 単元未満株式の買取請求の撤回及び単元未満株式の買取請求における価格の決定の規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。
比較
単元未満株主の買取請求と売渡請求
買取請求 |
売渡請求 |
|
定款の定め |
不 要 |
必 要 |
問題
単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を単元未満株主に売り渡すことを請求することができる旨の定款の定めがない場合には、単元未満株主は、株式会社に対して、当該請求をすることができない