第188条【単元株式数】
① 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
② 前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
③ 種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
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解釈
② 一定の数は、「1,000及び発行済株式総数の200分の1に当たる数」(会施規34条)。数では1,000、率では200分の1が上限ということである。下限は1株で、一単元が1株の実例もある。