第185条【株式無償割当て】
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
目次
解釈
株式無償割当ては、申込み不要の株式の交付として構成される。
第185条【株式無償割当て】
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
株式無償割当ては、申込み不要の株式の交付として構成される。