第182条の3【株式の併合をやめることの請求】

第182条の3【株式の併合をやめることの請求】

株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。

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