第182条の2【株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等】

第182条の2【株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等】

① 株式の併合(単元株式数(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第3号の種類の株式の単元株式数。以下この項において同じ。)を定款で定めている場合にあっては、当該単元株式数に同条第2項第1号の割合を乗じて得た数に一に満たない端数が生ずるものに限る。以下この款において同じ。)をする株式会社は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、同項各号に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

一 第180条第2項の株主総会(株式の併合をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。第182条の4第2項において同じ。)の日の二週間前の日(第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)

二 第182条の4第3項の規定により読み替えて適用する第181条第1項の規定による株主に対する通知の日又は第181条第2項の公告の日のいずれか早い日

② 株式の併合をする株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

目次

解釈

会社法182条の2から182条の6までの規定は、単元株式数を定款で定めていない会社が株式の併合を行う場合、及び単元株式数を定款で定めている場合にあっては、当該単元株式数に併合の割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずる株式の併合を行う場合に適用される。したがって、単元株式数を定款で定めている会社で、単元株式数に併合の割合を乗じて得た数が整数の場合は、株式の併合につき会社法182条の2から182条の6までの規定の適用はない。

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