第181条【株主に対する通知等】
① 株式会社は、効力発生日の日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第2項第3号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
② 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
目次
超訳
① 株式会社は、株式の併合の効力発生日の2週間前までに、株主(種類株式発行会社の場合は、併合する株式の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、ⅰ)併合の割合、ⅱ)株式の併合が効力を生ずる日、ⅲ)種類株式発行会社にあっては、併合する株式の種類、ⅳ)効力発生日における発行可能株式総数を通知しなければならない。
※ 株券発行会社では、株券提供公告が必要(会219条1項2号)。
問題
株式の併合又は分割をする場合には、効力を生ずる日の2週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、株式の併合又は分割をするに当たり定めた事項を通知し、又は公告をしなければならない