第179条の3【対象会社の承認】

第179条の3【対象会社の承認】

① 特別支配株主は、株式売渡請求(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡請求及び新株予約権売渡請求。以下「株式等売渡請求」という。)をしようとするときは、対象会社に対し、その旨及び前条第1項各号に掲げる事項を通知し、その承認を受けなければならない。

② 対象会社は、特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をしようとするときは、新株予約権売渡請求のみを承認することはできない。

③ 取締役会設置会社が第1項の承認をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなければならない。

④ 対象会社は、第1項の承認をするか否かの決定をしたときは、特別支配株主に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

目次

超訳

① 特別支配株主は、株式等売渡請求をしようとするときは、対象会社に対し、その旨及び一定の事項を通知し、その承認を受けなければならない。

② 対象会社は、特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をしようとするときは、新株予約権売渡請求のみを承認することはできない。

③ 取締役会設置会社が承認をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなければならない。

④ 対象会社は、承認をするか否かの決定をしたときは、特別支配株主に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

暗記

特別支配株主の株式等売渡請求の手続の概略

1 特別支配株主から会社に対し売渡請求の通知をする。

2 会社は承認するか否かを決定し、特別支配株主に通知する(株主総会の開催不要)。

3 承認の場合、会社は売渡株主に対して通知(公開会社は公告で代替可能)する。

4 特別支配株主は取得日に売渡株式の全てを取得する。

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