第176条【売渡しの請求】
① 株式会社は、前条第1項各号に掲げる事項を定めたときは、同項第2号の者に対し、同項第1号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過したときは、この限りでない。
② 前項の規定による請求は、その請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
③ 株式会社は、いつでも、第1項の規定による請求を撤回することができる。
目次
超訳
① 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の譲渡制限株式を取得した者に対する売渡請求に関する事項を定めたときは、売渡請求に係る株式を有する者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過したときは、この限りでない。