第170条【効力の発生等】

第170条【効力の発生等】

① 株式会社は、第107条第2項第3号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第1号に掲げる日又は第2号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第5項において同じ。)に、取得条項付株式(同条第2項第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第1項の規定により決定したもの。次項において同じ。)を取得する。

一 第107条第2項第3号イの事由が生じた日

二 前条第3項の規定による通知の日又は同条第4項の公告の日から二週間を経過した日

② 次の各号に掲げる場合には、取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)は、第107条第2項第3号イの事由が生じた日に、同号(種類株式発行会社にあっては、第108条第2項第6号)に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

一 第107条第2項第3号ニに掲げる事項についての定めがある場合

同号ニの社債の社債権者

二 第107条第2項第3号ホに掲げる事項についての定めがある場合

同号ホの新株予約権の新株予約権者

三 第107条第2項第3号ヘに掲げる事項についての定めがある場合

同号ヘの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

四 第108条第2項第6号ロに掲げる事項についての定めがある場合

同号ロの他の株式の株主

③ 株式会社は、第107条第2項第3号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第1項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第168条第2項の規定による通知又は同条第3項の公告をしたときは、この限りでない。

④ 前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

⑤ 前各項の規定は、取得条項付株式を取得するのと引換えに第107条第2項第3号ニからトまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が同号イの事由が生じた日における第461条第2項の分配可能額を超えているときは、適用しない。

目次

超訳

① 株式会社は、取得条項付株式の取得事由が生じた日に、取得条項付株式を取得する。取得した株式は自己株式となる(会155条1号)。

一 取得条項付株式の取得事由が生じた日

二 取得条項付株式の取得事由が生じた日に当該株式の一部を取得する定めがある場合に、取得対象とする取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し、当該取得条項付株式を取得する旨の通知の日又は当該通知に代わる公告の日から2週間を経過した日

② 取得条項付株式の取得と引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債、新株予約権、新株予約権付社債、又は他の株式を交付する定めがある場合には、取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)は、取得条項付株式の取得事由が生じた日に、取得条項付株式についての定款の定めに従い、当該社債の社債権者、当該新株予約権の新株予約権者、当該新株予約権付社債に係る社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者、当該他の株式の株主となる。なお、対価が株式であっても、資本金は増加しない(会計規15条1項2号)。

③ 株式会社は、取得条項付株式の取得事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、取得条項付株式の取得の日を定めた場合において、取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し、当該取得日の通知又は当該通知に代わる公告をしたときは、この限りでない。

⑤ 取得条項付株式を取得するのと引換えに社債、新株予約権、新株予約権付社債、株式等以外の財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が取得条項付株式の取得事由が生じた日における分配可能額を超えているときは、取得条項付株式の取得の効力は生じない。

問題

株式会社が取得条項付株式の取得をした場合、取得対価が当該株式会社の株式以外の財産であれば、発行済株式総数は減少する

問題

会社が取得条項付株式を取得する場合において、一定の事由が生じた日における分配可能額を超えて当該株式の取得と引換えに財産の交付をしたときは、当該財産の交付に関する職務を行った取締役又は執行役は、当該会社に対し、交付した財産の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う
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