第168条【取得する日の決定】
① 第107条第2項第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
② 第107条第2項第3号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第1項の規定により決定した取得条項付株式の株主)及びその登録株式質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。
③ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
目次
超訳
① 株式会社が定める日が到来することをもって取得条項付株式を取得する旨の定めがある場合には、株式会社は、当該日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
② 株式会社が取得条項付株式を取得する日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する場合の当該株式の一部を取得することとする定めがある場合にあっては、取得対象の取得条項付株式の株主)及びその登録株式質権者に対し、当該日の2週間前までに、当該日を通知しなければならない。
問題
取締役会設置会社である甲社は、ある種類の株式の発行後に定款を変更し、A種類株式の内容として、甲社が別に定める日が到来することをもって、甲社がA種類株式の一部を取得することができる旨の定款の定めを設けた。この場合、甲社が取得日を定めるには、取締役会の決議によらなければならない