第166条【取得の請求】

第166条【取得の請求】

① 取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第107条第2項第2号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第461条第2項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。

② 前項の規定による請求は、その請求に係る取得請求権付株式の数(種類株式発行会社にあっては、取得請求権付株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

③ 株券発行会社の株主がその有する取得請求権付株式について第1項の規定による請求をしようとするときは、当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出しなければならない。ただし、当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合は、この限りでない。

目次

超訳

① 取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求できる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに当該株式会社の社債、新株予約権、新株予約権付社債、株式等以外の財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における分配可能額を超えているときは、この限りでない。

※ 対価は定款で定められる。株式以外が対価の場合は、1項ただし書により財源規制がある。

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