第163条【子会社からの株式の取得】

第163条【子会社からの株式の取得】

株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第156条第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。この場合においては、第157条から第160条までの規定は、適用しない。

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超訳

子会社から自己株式を取得する場合における株式の有償取得に関する事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)によってしなければならない。この場合、取得価格等の決定、株主に対する通知等、譲渡しの申込み、特定の株主からの有償取得の規定は、適用しない。

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