第162条【相続人等からの取得の特則】
第160条第2項及び第3項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 株式会社が公開会社である場合
二 当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合
目次
超訳
株式会社は、特定の株主からの自己株式の有償取得に関する決定をしようとするときは、株主に対し、特定の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを請求できる旨を通知しなければならないとする規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、原則として適用しない。
解釈
非公開会社が譲渡制限株式を相続人や合併会社から取得する場合の規定。