第161条【市場価格のある株式の取得の特則】

第161条【市場価格のある株式の取得の特則】

前条第2項及び第3項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用しない。

目次

超訳

株式会社は、特定の株主からの自己株式の有償取得に関する決定をしようとするときは、株主に対し、特定の株主に自己をも加えたものを株主総会の議案とすることを請求できる旨を通知しなければならないとする規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合、原則として適用しない。

解釈

この場合も特定人からの取得として特別決議によるが、他の株主は市場で売却できるため、160条2項・3項は不適用とされる。

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