第160条【特定の株主からの取得】
① 株式会社は、第156条第1項各号に掲げる事項の決定に併せて、同項の株主総会の決議によって、第158条第1項の規定による通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。
② 株式会社は、前項の規定による決定をしようとするときは、法務省令で定める時までに、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、次項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない。
③ 前項の株主は、第1項の特定の株主に自己をも加えたものを同項の株主総会の議案とすることを、法務省令で定める時までに、請求することができる。
④ 第1項の特定の株主は、第156条第1項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第1項の特定の株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
⑤ 第1項の特定の株主を定めた場合における第158条第1項の規定の適用については、同項中「株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)」とあるのは、「第160条第1項の特定の株主」とする。
超訳
① 株式会社は、株主との合意により自己株式を有償で取得する場合の株式の取得に関する事項の決定に併せて、当該株主総会の特別決議によって、有償取得する場合の取得価格等の決定事項の通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。
② 特定の株主だけに売却の機会を与える場合、他の株主にも売却の機会を確保させるため、会社は、株主が授権決議について特定の株主に自己をも加えたものとする議案とすることを請求できる旨を授権決議の前に株主全員に通知しなければならない。
④ 特定の株主は、株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合の株式の取得に関する事項の決定についての株主総会において議決権を行使することができない。
⑤ 株式会社は、特定の株主を定めた場合における当該特定の株主に対し、株式会社が特定の株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合の取得価格等の決定事項を通知しなければならない。