第158条【株主に対する通知等】
① 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
② 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第158条【株主に対する通知等】
① 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
② 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。