第148条【株主名簿の記載等】 2022 10/10 第2編 第2章 第3節 株式の譲渡等 (第127条~第154条の2) 2022年9月29日2022年10月10日 第148条【株主名簿の記載等】 株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 一 質権者の氏名又は名称及び住所 二 質権の目的である株式 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 第2章 第3節 株式の譲渡等 (第127条~第154条の2) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!