第146条【株式の質入れ】 2022 10/10 第2編 第2章 第3節 株式の譲渡等 (第127条~第154条の2) 2022年9月29日2022年10月10日 第146条【株式の質入れ】 ① 株主は、その有する株式に質権を設定することができる。 ② 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 第2章 第3節 株式の譲渡等 (第127条~第154条の2) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!