第146条【株式の質入れ】 2022 10/10 第2編 第2章 第3節 株式の譲渡等 (第127条~第154条の2) 第146条【株式の質入れ】 ① 株主は、その有する株式に質権を設定することができる。 ② 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。 第2編 第2章 第3節 株式の譲渡等 (第127条~第154条の2) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!