第145条【株式会社が承認をしたとみなされる場合】
次に掲げる場合には、株式会社は、第136条又は第137条第1項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
一 株式会社が第136条又は第137条第1項の規定による請求の日から二週間(これを下
回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第139条第2項の規定による通知をしなかった場合
二 株式会社が第139条第2項の規定による通知の日から40日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第141条第1項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人が第139条第2項の規定による通知の日から10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第142条第1項の規定による通知をした場合を除く。)
三 前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
目次
超訳
次に掲げる場合には、株式会社は、株主からの承認の請求又は株式取得者からの承認の請求に対する承認をする旨の決定をしたものとみなされる。
一 株式会社が株主からの承認の請求又は株式取得者からの承認の請求の日から2週間以内に譲渡等承認請求者に対する譲渡等の承認をするか否かの決定の通知をしなかった場合
二 株式会社が譲渡等承認請求者に対する譲渡等の承認をするか否かの決定の通知の日から40日以内に株式会社による買取通知をしなかった場合
比較
譲渡等承認請求がされた場合の手続の概略
