第137条【株式取得者からの承認の請求】

第137条【株式取得者からの承認の請求】

① 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

② 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

目次

解釈

② 株券発行会社では、株券提示で単独請求可(会施規24条2項1号参照)。なお、株券発行会社の譲渡制限株式を株券発行前にその株主から譲り受けた者は、譲渡等承認請求をすることはできない(会128条2項参照)。

問題

株券が発行されている譲渡制限株式を取得した者は、株式会社に対し、当該株券を提示して、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かを決定することを単独で請求することができる
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