第135条【親会社株式の取得の禁止】
① 子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。
② 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合
二 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
三 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
四 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合
③ 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。
目次
解釈
②五 親会社株式を無償で取得する場合は可(会施規23条4号参照)。
③ 2項で取得した親会社株式も含む。
問題
子会社は、他の株式会社の事業の一部を譲り受ける場合には、当該他の株式会社の有する親会社の株式を譲り受けて取得することはできないが、他の株式会社の事業の一部を吸収分割により承継する場合には、当該他の株式会社から親会社の株式を承継して取得することができる
問題
株式会社は、吸収分割により、他の会社から、自己の株式を承継することができるが、親会社株式を承継することはできない