第131条【権利の推定等】 2022 10/04 第2編 第2章 第3節 株式の譲渡等 (第127条~第154条の2) 第131条【権利の推定等】 ① 株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。 ② 株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 第2章 第3節 株式の譲渡等 (第127条~第154条の2) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!