第128条【株券発行会社の株式の譲渡】

第128条【株券発行会社の株式の譲渡】

① 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。

② 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。

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