第127条【株式の譲渡】 2022 9/29 第2編 第2章 第3節 株式の譲渡等 (第127条~第154条の2) 2022年9月29日 第127条【株式の譲渡】 株主は、その有する株式を譲渡することができる。 目次解釈 株式譲渡自由の原則。単元未満株式であっても、原則として譲渡可(ただし、会189条3項参照)。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 第2章 第3節 株式の譲渡等 (第127条~第154条の2) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!