第127条【株式の譲渡】 2022 9/29 第2編 第2章 第3節 株式の譲渡等 (第127条~第154条の2) 第127条【株式の譲渡】 株主は、その有する株式を譲渡することができる。 目次解釈 株式譲渡自由の原則。単元未満株式であっても、原則として譲渡可(ただし、会189条3項参照)。 第2編 第2章 第3節 株式の譲渡等 (第127条~第154条の2) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!